会社破産をしても年金は受給できるか
1 会社破産をした場合、受け取れる年金とそうでない年金があります
まず、会社の破産と経営者の方の個人の年金は、直接は関係ありません。
本来的には、会社が破産しても経営者の方の年金が受け取れなくなるということはありません。
ただし、特に中小規模の企業においては、経営者の方が会社の保証人になっていることが多く見受けられます。
会社の破産に併せて経営者の方も自己破産をせざるを得ない場合、受け取れる年金と、受け取れなくなる年金があります。
自己破産をすると、債務者の方の財産が換価され、債権者への支払いに充てられてしまいます。
年金など、金銭を受け取る権利も破産をする人の財産ですので、原則としては破産手続きにおける換価の対象となります。
以下、受け取れる年金と、受け取れなくなる年金について詳しく説明します。
2 自己破産をしても受け取れる年金について
まず、国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金など、公的な年金については、自己破産をしても受け取る権利を失うことはありません。
これらの公的な年金は、生活を維持するための重要な財産ですので、法律によって差押えが禁止されております。
差押えが禁止されている財産については、自己破産の手続きにおいても換価の対象とはならないことから、受け取る権利を失わずに済みます。
また、確定拠出型年金、確定給付企業年金についても、いずれも法律によって差押えが禁止されているため、自己破産をしても受け取ることが可能です。
3 自己破産をすると受け取ることができなくなる年金について
保険会社に金銭を積み立てておき、将来定期的に一定の金額を受け取れるという、いわゆる私的年金は自己破産をすると受け取れなくなることがあります。
差押えが禁止されていない年金については、解約返戻金相当額が、破産をする人の財産とされます。
そのため、原則として破産手続きにおいて解約され、受け取った解約返戻金が債権者への支払いに充てられることになることがその理由です。


























